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(株)古田設計

「補償コンサルタント登録」
(補23第1613号)
「一級建築所事務所登録」
((1)第9467号)
「測量業者登録」
(第(2)28575号
「特許取得」
画像処理装置及び建物画像診断装置
(第
5044755号)

特殊建築物等定期報告制度(建築基準法第12条1項)
建物が着工してから竣工までは、建築確認を申請し、中間検査、完了検査により、建築基準法に適法な状態であることが確認できます。しかし、建物が竣工してからの維持管理が不適切であると、災害時、本来、建物が備えている防災機能が充分発揮されず、多くの人々の人命が危険にさらされてしまいます。 定期報告制度は、このような危険を未然に防止するために建築物等について、適切な維持管理がされているかどうかを1,2級建築士等の専門家の目で調査(検査)し、その結果を特定行政庁に報告する建築基準法に基づく制度です。
対象範囲は、建築基準法施行規則により特定行政庁が定めることとなっています。また、調査(検査)項目は、建築基準法施行規則が平成20年4月に改正され、特に、外装タイル・モルタル等の劣化・損傷においては、竣工、外壁改修等から10年を経てからの最初の調査の際に全面打診等により調査を行うこととなっています。

外壁の全面的な調査が必要
概要:定期報告の調査・検査の項目、方法、判定基準の明確化
ポイント:外壁タイル等の劣化・損傷
これまで :手の届く範囲を打診、その他を目視で調査し、異常があれば「精密調査を要する」として建築物の所有者等に注意喚起。
改正後 :手の届く範囲を打診、その他を目視で調査し、異常があれば全面打診等により調査し、加えて竣工、外壁改修等から10年を経てから最初の調査の際に全面打診等により調査。

当社外壁調査の特徴
建築物等の外装仕上げの調査に関しては従来から打診法と赤外線装置法が持ちいれられており、なかでも赤外線装置法は仮設不要、工期短縮、非接触、デジタルデータであるが故の経年比較が可能、データ管理が容易といった利点もあり広く利用されてきております。 しかし、人間の目に見えない無数の赤外線の中から外装仕上げの診断に必要なものを的確に捉え、画像データを正確に判断することは簡単なことではありません。 一般的にはその処理、解析からの報告が曖昧なもので、正確な判断を下すためには、赤外線に対しての幅広い知識と赤外線調査経験によって築き上げられたバックデータ、使用するカメラの精度等はもちろん、建築の知識も必要不可欠です。 当社では、長年培った建築知識に加え、独自開発した外壁調査専用ソフトウェア「THERMO DELTA®」を使用することで得た、様々なバックデータを基に、より精度の高い赤外線調査を提供しております。